相続の承認、放棄について|中央区相続・事業承継相談センター
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相続が発生したとき、その財産を相続する方法が複数あるのはご存知でしょうか?
大きく分けて3つほど。
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
いずれも相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に選択し意思表示をする必要があります。
①『単純承認』
一般的に多く選択されているのは、相続財産をあるがまま受け継ぐ単純承認です。
単純承認の場合は、相続財産をそっくりそのまま受け継ぎますので、負債も引き継ぐことになります。
負債が上回ってしまったら、相続人がその負債を弁済しなければいけません。
そして単純承認を意図して選択していない場合でも単純承認とみなされるケースがあります。
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内に
限定承認、相続放棄をしなかったとき(法廷単純承認)
・限定承認、相続放棄をした後に相続財産の全部もしくは一部を隠したり、消費したり、悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき(法廷単純承認)
また不動産の場合、名義変更を行ったときも単純承認とみなされることが考えられます。
葬儀費用や、生前の入院費用などを相続財産から支払った場合は、財産の消費行動ですが、単純承認にならないケースもあります。
様々なケースがありますので詳しく知りたい方は弁護士等にご相談いただくとよいと思います。
②限定承認
限定承認はプラス財産の額を上限として負債の弁済を行う方法です。
プラス財産が上回っていれば、弁済後の財産が手元に残ります。
相続人が複数いる場合は共同相続人全員が共同して行うことになります。(相続放棄者は除く)
③相続放棄
相続放棄をすると、相続に関して、初めから相続人でなかったものとみなされます。
プラス財産も負債も一切を継承しません。
代襲相続にもなりません。
相続財産の内容をしっかりと把握しどのように相続をするのか、
相続の開始前から少し頭に入れて、話あっておくと、
いざというときに焦らず落ち着いて決めえることができるかもしれませんね。
中央区相続・事業承継相談センター 株式会社エムトレードでは
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